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| 第T章 名称及び事務局 | |
| 第1条 | 本会は、山口県国際理解教育研究会と称する。 |
| 第2条 | 本会は、事務局を事務局長の勤務場所に置く。 |
第U章 目的及び事業 |
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| 第3条 | 本会は、学校及び社会教育における国際理解教育について、実践的、累積的な研究活動を行い、会員の互の親睦と情報交換を通して、この教育活動の充実発展に寄与することを目的とする。 |
| 第4条 |
本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。 @ 機関紙の発行、研究紀要の作成 A 関係研究団体との情報交換及び連携 B 在外教育施設派遣教員との連携 C ホームページの開設及び更新 D その他、本会の目的達成に必要な事業 |
第V章 会員 |
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| 第5条 |
本会の会員は、海外教育施設に勤務し帰国した教員を中心に構成するが本会の目的に賛同して入会を希望し、所定の手続きを取った者を会員とする。 |
第W章 役 員 |
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| 第6条 |
本会に、次の役員を置く。 @ 会 長 1名 A 副 会 長 2〜3名 B 研究部長 1名 C 情報部長 1名 D 派遣帰国部長 1名 E 会報部長 1名 F 事務局長 1名(局員1名程度) G 研究推進委員 10名 程度 H 監 事 2名 I 顧 問 若干名 ※常任顧問 若干名 |
| 第7条 | 役員は、総会において選出する。 |
| 第8条 | 各役員の任務は、次の通りとする。 (1) 会長は、本会を代表し、会務を総括する。 (2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のある時は、その任務を代行する。 (3) 研究部長は、本会の研究活動を推進し、研究紀要の編集、発行を担当する。 (4) 情報部長は、本会のホームページの管理及び情報の更新を担当する。 (5)派遣部長は、派遣教員養成、派遣教員との連絡等を担当する。 (6)会報部長は、会員の相互連絡、会報の作成等を担当する。 (7)事務局長は、本会の庶務、会計処理等を行う。 (8) 研究推進委員は、本会の事業が円滑に推進できるように務める。 (9) 監事は、本会の会計を監査する。 |
| 第9条 | 役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。 |
第X章 機 関 |
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| 第10条 | 本会に、次の機関を置き、会長がこれを招集する。 @ 総 会 A 役員会 |
| 第11条 | 総会は、毎年1回招集する。正し、必要に応じて臨時に招集する事ができる。 |
| 第12条 | 役員会は、必要に応じて会長が招集する。 (1) 総会は、次の事項を審議する。 @ 事業計画 A 予算及び決算 B 役員の選出 C 会則の変更 D その他、必要事項 (2) 緊急かつ止むを得ない事情により総会を開くことが出来ない時は、役員会の決議をもってこれに代えることが出来る。この場合は、該当事項について次回の総会で承認を受けなければならない。 (3) 総会は、出席者(委任状も含む)によって成立し、出席者の過半数によって決議する。 |
| 第13条 | 役員会は、次の事項を審議する。 @ 総会での審議を要しない事項で、本会の運営に関する事項。 A 総会に提案する議案の検討。 B その他、会長が必要と認める事項。 |
第Y章 会 計 |
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| 第14条 | 本会の経費は、次により充当する。 @ 会 費(会員が年額3000円を納入する) A 寄付金 B その他の収入 |
| 第15条 | 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。 |
| 附 則 この会則は、平成16年5月22日から施行する。 | |